2006年11月29日

中小企業の会計に関する指針 経過勘定等

●定義

前払費用

 前払費用は、一定の契約に従い、継続して役務の提供を受ける場合、いまだ提供されていない役務に対して支払われた対価をいい、前払利息、前払保険料、前払家賃、前払保証料等が該当する。前払費用は、このような役務提供契約以外の契約等による前払金とは区別しなければならない。

前受収益

 前受収益は、一定の契約に従い、継続して役務の提供を行う場合、いまだ提供していない役務に対して支払を受けた対価をいい、前受利息、前受家賃等が該当する。
 前受収益は、このような役務提供契約以外の契約等による前受金とは区別しなければならない。

未払費用

 末払費用は、一定の契約に従い、継続して役務の提供を受ける場合、既に提供された役務に対していまだその対価の支払が終らないものをいい、末払利息、未払家賃、未払給料、未払社会保険料等が該当する。
 末払費用は、このような役務提供契約以外の契約等による末払金とは区別しなければならない。

末収収益

 末収収益とは、一定の契約に従い、継続して役務の提供を行う場合、既に提供した役務に対しいまだその対価の支払を受けていないものをいい、末収利息、未収家賃等が該当する。
 末収収益は、このような役務提供契約以外の契約等による未収金とは区別しなければならない。

●会計処理

費用は発生したものを損益計算書に計上し、収益は実現したものを損益計算書に計上しなければならず、当期の費用及び収益でない前払費用及び前受収益は当期の損益計算書から除去し、当期の費用又は収益とすベき末払費用及び末収収益は当期の損益計算書に計上するための経過勘定項目として賃借対照表に計上。

前払費用、末収収益、未払費用及び前受収益のうち、重要性の乏しいものは、経過勘定として処理しないことができる。

前払費用で当期末においてまだ提供を受けていない役務に対応する前払費用の額で、支払日から1年以内に提供を受ける役務に対応する金額は、継続適用を条件に費用処理できる。

立替金、仮払金、仮受金等の項目のうち、金額の重要なものは、適正な項目を付して資産又は負債として計上し、当期の費用又は収益とすべき金額は、適正な項目に計上し費用又は収益として処理しなければならない。

経過勘定の貸借対照表上の表示

経過勘定は、次のように貸借対照表に表示。

前払費用…流動資産

長期前払費用(事業年度の末日後1年を超えて費用となる部分)…投資その他の資産

前受収益…流動負債

長期前受収益(事業年度の末日後1年を超えて収益となる部分)…固定負債

末払費用…流動負債

未収収益…流動資産


日本公認会計士協会・日本税理士会連合会・日本商工会議所・企業会計基準委員会 公表 「中小企業の会計に関する指針」平成18年4月25日改正 「経過勘定等」の要点
posted by 石井敬税理士事務所(横浜、横浜市、神奈川県、神奈川、税理士、税理士事務所、会計事務所、関内、馬車道、みなとみらい、桜木町) at 04:31| Comment(0) | TrackBack(1) | 中小企業の会計に関する指針 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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