会社計算規則では、重要な会計方針に係る事項に関する注記等の項目に区分し、個別注記表を表示するよう要求。
それら以外で貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書により会社の財産又は損益の状態を正確に判断するため必要な事項は注記しなければならない。
個別注記表は、「注記表」という1つの書面で作成しなければならないのでなく、貸借対照表などの注記事項として記載することも可。
会計監査人設置会社以外の株式会社(公開会社を除く。)の個別注記表(@)や会計監査人設置会社以外の公開会社の個別注記表(A)の注記項目は
以下の通り。
(注記を要求される項目……○、注記を要求されない項目……×)
(1) 継続企業の前提に関する注記@×A×
(2)重要な会計方針に係る事項に関する注記 @ ○A○
(3)貸借対照表に関する注記 @×A○
(4)損益計算書に関する注記 @×A○
(5) 株主資本等変動計算書に関する注記@○A○
(6) 税効果会計に関する注記@×A○
(7)リースにより使用する固定資産に関する注記 @×A○
(8) 関連当事者との取引に関する注記 @×A○
(9) 一株当たり情報に関する注記@×A○
(10)重要な後発事象に関する注記@×A○
(11)連結配当規制適用会社に関する注記@×A×
(12)その他の注記 @○A○
本指針によることの注記
本指針により計算書類作成の場合はその旨の注記が必要。
役員と会社間の取引について
役員の個人的信用が重視される中小企業の特性を考慮し、役員と会社間の取引も注記事項として開示することが望ましい。
電磁的方法による決算公告との関係
電磁的方法で決算書類を公開できる。⇒注記による情報量の増加も負担にならない
個別注記表の規定
(会計監査人設置会社以外の株式会社(公開会社を除く。)の個別注記表の場合)
<個別注記表>
1.重要な会計方針に係る事項に関する注記
@ 資産の評価基準及び評価方法
A 固定資産の減価償却の方法
B 引当金の計上基準
C 収益及び費用の計上基準
D その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項
2.会計処理の原則又は手続を変更したときは、その旨、変更の理由及び当該変更が計算書類に与えている影響の内容
3.表示方法を変更したときは、その内容
4.株主資本等変動計算書に関する注記
@ 当該事業年度の末日における発行済株式の数(種類株式発行会社にあっては、種類ごとの発行済株式の数)
A 当該事業年度の末日における自己株式の数(種類株式発行会社にあっては、種類ごとの自己株式の数)
B 当該事業年度中に行った剰余金の配当に関する事項
C 当該事業年度の末日後に行う剰余金の配当(当該事業年度に係る定時株主総会の終結後に法第454条第1項各号に掲げる事項を定めるものを除く。)に関する事項
D 当該事業年度の末日における当該株式会社が発行している新株予約権(法第236条第1項第4号の期間の初日が到来していないものを除く。)の目的となる当該株式会社の株式の数(種類株式発行会社にあっては、種類及び種類ごとの数)
5.その他の注記
個別注記表の例示
(会計監査人設置会社以外の株式会社(公開会社を除く。)の個別注記表の場合)
1.この計算書類は、中小企業の会計に関する指針によって作成しています。
2.重要な会計方針
(1)資産の評価基準及び評価方法
@ 有価証券の評価基準及び評価方法
ア 時価のあるもの
期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法によって処理し、売却原価は移動平均法により算定しています。)
イ 時価のないもの
移動平均法による原価法
A 棚卸資産の評価基準及び評価方法
総平均法による原価法 ただし、原材料は最終仕入原価法
(会計方針の変更)
従来商品については最終仕入原価法による原価法を採用していましたが、当期から総平均法による原価法に変更しました。この変更による影響は軽微です。
(2)固定資産の減価償却の方法
有形固定資産
法人税法の規定による定額法、ただし、機械及び装置は定率法
無形固定資産
法人税法の規定による定額法
(3)引当金の計上基準
貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権について法人税法の規定による法定繰入率により計上するほか、個々の債権の回収可能性を勘案して計上しています。
賞与引当金
従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上しています。
退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、退職金規程に基づく期末要支給額により計上しています。
(特則を適用している場合)
なお、末價却の適用時差異残高は、×××千円(残存償却年数×年)であります。
(4)その他計算書類の作成のための基本となる重要事項
@ リース取引の処理方法
リース物件の所有権が借主に移転するもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっています。
A 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税抜方式(又は税込方式)によっています。
3.重要な後発事象に関する注記
平成×年×月×目開催の取締役会において、○○○を決議いたしました。
これによる影響額は、×××千円であります。
4.その他の注記
有形固定資産の減価償却累計額 ×××千円
日本公認会計士協会・日本税理士会連合会・日本商工会議所・企業会計基準委員会 公表 「中小企業の会計に関する指針」平成18年4月25日改正 「個別注記表」の概要

